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成人となる18歳からは消費者トラブルに注意  京都府消費生活安全センター

2022年3月28日 

リビング編集部

困ったら「若年消費者ほっとダイヤル」へ相談を

2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられます。これにより、スマートフォンなどのさまざまな契約を親の同意なく結べるように。そこで気を付けたいのが、社会経験の浅い新成人をねらった消費者トラブルです。

「京都府消費生活安全センター」では、20歳前後の若者向けに「若年消費者ほっとダイヤル」を開設。「思っていた契約内容と違い困っているけれど、親には話しづらい」といった場合のトラブル解決に向けた相談にのってくれます。

契約内容は事前にしっかりと確認

若者に多い消費者トラブルの一つが〝お試し購入〟。「安い値段につられて〝1回だけお試し〟のつもりで買ったら、実は定期購入の契約になっていた」というケースです。「定期購入が条件となっていないか」「解約・返品ができるか」といったように、事前に契約の内容をしっかり確認することが大切だといいます。

友達やSNSで知り合った人に勧誘されて商品・サービスを契約し、次は自分が勧誘者になって紹介料を得る〝マルチ商法〟にも注意。最近は〝ネットワークビジネス〟とも呼ばれています。若者は自分一人でトラブルを抱えてしまいがちだそう。まずは電話で相談することが、状況を変える一歩にもなりますよ。

PIO・NETデータを元に作成したグラフ

SNSをうのみにせず正しい情報を集めて

不動産の賃貸借契約やインターネット通販に関する相談も寄せられているとか。成人になるとトラブルに巻き込まれたら自分で行動する必要が。SNSの情報をうのみにせず、正しい知識を身につけることが大事です。

また、日頃から家族で相談しやすい関係を築いておきたいもの。下記の相談窓口を子どもに紹介するなどサポートを。

〈相 談〉

若年消費者ほっとダイヤル 

TEL:075(671)0044
午前9時~午後5時、土日祝休


〈問い合わせ〉

京都府消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階
TEL:075(671)0030

(2022年3月26日号より)