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あなたの財産に相続税がかかるかも?

来年1月、相続税改正に伴い、これまでよりも多くの人が相続税の課税対象になることが予想されています。「相続税がかかるほど、財産はない」と思っていたら、意外や意外ということもあるかもしれません。そこで改正のポイントを、〝リビ山さん〟一家の例を交えながら紹介しましょう。わが家に置き換えて考えてみては?

登場人物

リビ山リビ子
(60代。2015年早々に70代の夫・リビ夫が他界)
長男
リビ山リビ郎
(40代。すでに結婚。同居はしていない)
長女
リビ山リビ美
(30代。未婚で実家に同居)

※法定相続人は母・長男・長女の3人

基礎控除が40%減に。課税対象が倍に増えるとの予想も

「大きく変わるのは相続税の基礎控除です」と話すのは、京都税理士法人資産税部部長で、税理士の徳田敏彦さん。

「基礎控除とは、相続税がかからない金額のこと。相続する財産金額からこの基礎控除額を引いた金額に相続税が課税されます。それが今年いっぱいは『5000万円+(1000万円×法定相続人※の数)』、来年1月1日からは『3000万円+(600万円×法定相続人の数)』と、計算式が変わります。40%カットとなるので、より多くの人が課税対象となるわけです」

徳田さんによると、現在の法律では、相続税が発生するのは国内の相続全体の4%程度といわれていますが、法改正後はこれが倍ぐらいになるのではと推測されているそう。
※民法で定められた相続人

多くの人は財産の半分以上が不動産

「特に都市部の人に、相続税が課税されるケースが多くなるといわれています」と徳田さん。その理由は、相続税の課税対象が何かということに関係しています。

「相続税は、預貯金、不動産、有価証券に加え、車や家財道具など、ほとんどすべての財産にかかります。かからないのはお墓ぐらいでしょうか。ですが、実際のところ、亡くなった人の財産の60%を不動産が占めているといわれます。都市部のように土地の評価額が高い地域に家を所有していると、来年以降は基礎控除の範囲を超えた財産を持つ人が多くなるかもしれません」(徳田さん)

宅地には評価額を減額する「小規模宅地等の特例」を活用できるとか。これについても来年から変更があり、適用要件が緩和されるそう。2面では、基礎控除以外の変更点や特例について紹介します。

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