あなたの財産に相続税がかかるかも?

「法定相続分」2億円超なら 税率アップのケースあり

相続税は税率も変わります。とはいえ、これは「法定相続分に応じた取得金額」が2億円を超える人の話だとか。

「『法定相続分』というのは、法定相続人が財産を相続する際に民法で定められた割合のこと。例えば、夫と妻、子ども2人で夫の財産を相続する場合、妻は2分の1、子どもはそれぞれ4分の1というのが法定相続分です。これはあくまで、財産を分ける際の目安として設けられている割合ですが、これが2億円を超える人はこれまでよりも税率が上がる場合があります」と、徳田さん(下表参照)。

1人分の相続が2億円以上というとかなりの資産家ですね。

「2億とまではいかなくても、少なからず財産がある場合には、相続税の非課税枠の利用や生前の贈与を検討するのもひとつの考えです」(徳田さん)

330平米までの宅地の評価額が80%減に

1面で触れた「小規模宅地等の特例」についても解説しましょう。

これは、亡くなった人が住んでいた宅地を配偶者か同居していた子どもが相続する場合、宅地の評価額を80%減額して計算できるというもの。改正に伴い、この適用要件も緩和されます。

「これまでは240㎡までが対象でしたが、来年からは330㎡までと、適用範囲が拡大。事業が営まれていた宅地や貸し付け用の宅地の場合も、それぞれ条件がありますが50~80%の減額があります」と徳田さん。

また、死亡保険金にも相続税がかかるとか(※)。ですが、これにも非課税枠あり。

「『500万円×法定相続人の数』の金額を相続財産から差し引くことができます。たとえ保険金の受取人が1人であっても、法定相続人分をかけられます」(徳田さん)

※契約者、被保険者、受取人が誰かによって、相続税、贈与税、所得税、住民税のうち、
 かかる税金の種類は異なります

教えてくれたのは
京都税理士法人資産税部部長で、税理士の徳田敏彦さん

「土地建物を合わせると3000万円ほどの資産があるという人は多いかもしれません。一度確認してみるといいですね。基本的には相続税の申告は亡くなってから10カ月後まで。特例を使用する場合には申告しなくてはなりません」

かしこく節税対策“贈与”という選択も

相続税が改正されるといっても、それは相続するときの話。でも、贈与であれば今から対応が可能。非課税枠や控除を利用して、相続税の節税とするのも一つの方法です。

贈与税:配偶者控除

結婚20年以上(事実婚は含まない)の配偶者に、居住用の不動産やそれを取得するための資金を贈与した場合、2000万円までは贈与税は非課税です。ただし、登記などに費用が発生するので注意が必要。ちなみに、配偶者には相続時にも控除があります。法定相続分まで、もしくは1億6000万円までは非課税です。

贈与税:基礎控除

贈与税には、1人年間110万円までは基礎控除が。ただし、子や孫の名義の銀行口座に毎年、贈与したお金を振り込んでいることを子や孫が把握しておく必要があります。
「誰の口座から、いつ、いくら、誰の口座に振り込まれたかという記録をきちんと残して。それにお金をもらった人が、通帳や印鑑を持って、口座を管理していなければ、それは贈与が認められません。また、相続の開始から3年以内の贈与は、相続財産となります」と徳田さん。

贈与税:教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は、30歳未満の子や孫など、「直系卑属」に教育資金として使うお金を一括して贈与した場合、1人1500万円までの非課税枠があるというもの。学費だけではなく、塾や習い事にかかった費用にも利用可能です。
「この制度は、2015年の12月までに、信託銀行で専用口座をつくり、入金したものが対象。そのお金を使うには、教育に関することに使ったという領収書が必要になります」(徳田さん)

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