手取り収入をアップさせるため、配偶者控除と併せてチェックしておきたいのが社会保険と住民税の〝壁〟。
「社会保険の〝106万円の壁〟と〝130万円の壁〟、そして住民税の〝100万円の壁〟に気をつけてください」と教えてくれたのは、ファイナンシャルプランナーの小林さゆりさん。
「配偶者控除の改正に伴い収入をアップさせるなら、まず年収100万円のラインに注意。京都市の場合は100万円以下(※)なら住民税はかかりませんが、超えると支払わなくてはならないと覚えておきましょう」
特に、社会保険料の〝壁〟が重要だそう。
昨年10月に加わった〝106万円の壁〟は、社会保険の適用要件。毎月の定められた賃金が8万8000円(8万8000円×12カ月106万円)以上で、さらにいくつかの要件を満たすと、社会保険の被保険者となります。
「〝130万円の壁〟は、給与所得者の扶養から外れる境目。社会保険の被保険者になれば扶養から外れますが、年収が130万円以上になったら被保険者にならなくても扶養から外れます。この場合は自分で国民年金、国民健康保険料を払う必要があります」
社会保険に加入すると手取り収入は減少しますが、傷病手当金や出産手当金といった休業時の生活保障制度があったり、年金の受給額が増えるといったメリットも。将来を見据えて、働き方を考えていく必要がありそうです。
そこで、今後の働き方についてケース別に、小林さんからアドバイスをもらいました。
(※)市町村によって異なります
「Aさんのような年収90万円台のケースは、これまで〝100万円の壁〟と〝103万円の壁〟を意識していたと思います」と小林さん。配偶者控除の〝103万円の壁〟は今回の改正で実質なくなるものの、自分自身にかかる住民税と所得税の壁はそのままです。
「手取り収入を100万円よりも高くするなら、住民税がかかることを意識しましょう。年収100万円を超えたくらいだと、京都市の場合、基礎控除以外に控除額がないと仮定すると、例えば年収101万円なら住民税は年間で約7000円、年収105万円なら約1万円という試算になります。103万円を超えると、自分自身の収入に所得税がかかるのは今までと同じ。社会保険料に加入することになれば手取りが減少しますが、Aさんは社会保険の適用要件を満たしていません。夫の扶養の範囲となる130万円以内に収めていれば、手取り収入もアップしますよ」
夫の収入は1120万円以下、Aさんの年収は150万円以下なので、38万円の配偶者特別控除も適用範囲内です。
社会保険に加入しているBさん。もし、未加入で年収が130万円に収まっているなら、夫の扶養となり、手取りは今よりも高いはずです。
「Bさんの場合、年収105万円程度で社会保険未加入の場合と、手取り金額はあまり変わりません。目先のことを考えると、130万円未満の収入で夫の扶養となっていた方が手元のお金のプラスになります。ですが、収入が多い分、休業時の生活保障や将来の年金額が増えることなど、社会保険に加入した場合のメリットも考えてみては」
収入を増やす際は、配偶者特別控除38万円の上限となる150万円以内に抑えると夫の所得額には影響がないとのこと。
「現行の制度での夫の控除額は11万円ですが、改正により最大控除額の38万円が適用されるようになるので、世帯収入はアップします」
夫の事業を手伝うか、パートなどで働きに出るか、Cさんには二つの選択肢があります。
「ここでは、Cさんが働いても夫の方が所得が高いと仮定。夫と一緒に働く場合は、専従者給与や専従者控除を適用すると配偶者控除の対象外に。外に働きに出るなら、そのまま配偶者控除を受けられますよ。どちらを選ぶかはケース・バイ・ケース。今回はパートなどで外に出る場合を考えていきます」
AさんやBさんと異なるのが、社会保険についてです。そもそも社会保険とは、会社員が加入する厚生年金と健康保険のこと。自営業者は自分で国民年金や国民健康保険に加入しています。
「Cさんの夫は社会保険に加入していないので、130万円のラインは関係ありません。Cさんのような自営業者の妻も同様に自分で保険料を支払う必要があります。もし、社会保険に加入することになったら、他の条件にもよりますが、例えば〝106万円の壁〟ギリギリで社会保険に加入した場合、これまで支払ってきた国民年金・国民健康保険料よりも給料から天引きされる社会保険料の方が安くなる可能性が高いです。なお、社会保険料の額は給与の額によって決まるので、収入が上がればそれだけ高くなります」
このように保険料の負担が少なくなる可能性や、社会保険に加入した場合のメリットにも着目を。
配偶者控除の改正と同じく2018年にスタートするのが〝つみたてNISA〟です。
NISAとは、少額投資を行う際の非課税制度。通常、株や投資信託といった商品の配当や売却して得た利益には20%の税金がかかります。NISAは一定の金額内での新規投資に関しては、その20%の税金が免除されるというものです。
「つみたてNISAの非課税期間は20年間、年間の上限額は40万円。定額で投資信託を買うことでリスクを分散できると注目されています」(小林さん)
利用するには金融機関の専用口座が必要。運用開始は来年1月ですが、すでに口座開設の受け付けが始まっています。
「対象商品は長期の積み立てに適した低コストで買える投資信託。販売手数料は原則かからず、信託報酬も低いので、初心者でもチャレンジしやすいと思います。特に、老後資金や子どもの教育資金の形成に役立ちます」
対象は20歳以上。現行のNISAと併用はできません。
「比較的安定して投資を続けられますが、それでも元本割れのリスクはあります。それを理解した上で各金融機関とも相談しながら、利用を検討してみましょう」