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お金

スマートフォンを使って、銀行口座の開設ができるように

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最近、スマートフォンで口座を開設できる銀行が増えています。京都銀行もその一つ。同銀行の営業本部部長代理・佐藤新さんに聞くと、「スマートフォンで口座開設をするメリットは、まず第一に店舗に出向かなくてもいい点です。営業時間という縛りがなくなり、夜中でも手続きが可能というのも助かるとの声を聞いています」。

一般的な手続きとしては、専用アプリ(※)を立ち上げ、運転免許証をスマートフォンのカメラで撮影。住所や勤務先を入力すれば手続きは完了します。口座振替などの特別な手続きがない限り、印鑑も要らないそう。

また、スマートフォンのアプリが通帳として機能するので、現在の残高や入出金の明細照会が手軽にできるようになるといったメリットもあるのだとか。
「古い通帳の処分に困るという声もありましたが、その心配もなくなりますよ」とのこと。

ただ気になるのが、安全性です。
「キャッシュカードと同じく、暗証番号の管理が大切です。スマートフォンは誰にでも触らせるものでもないですし、最近はセキュリティーに対する意識も皆さん、高いのではないでしょうか」

スマートフォンの暗証番号に加えてアプリのパスワードや暗証番号の設定もあるので二重のハードルがあるといえそうですが、分かりやすい番号にしないように注意をとのことですよ。
※スマートフォンなどで使うソフトウェア

「休眠預金等活用法」施行 10年以上取引がない預金をチェック

18年1月から「休眠預金等活用法」が施行されました。〝休眠預金等〟とは、銀行などの金融機関に預けて10年以上、入金や出金などがされていないお金のこと。

金融庁の資料によると、預金者が名乗りを上げないままとなっている休眠預金等は、払戻額を差し引いても毎年約700億円というのだから驚きですね。

この休眠預金等を民間の公益活動を行う団体に対する助成・貸し付け・出資などに利用すると決められたのが、1月に施行された「休眠預金等活用法」です。対象は、2009年1月1日以降の取引から10年以上、その後の取引がなかった預金など。実際に適用されるのは来年からです。

では、預けたままにしていた預金などはなくなってしまうということ…?
京都府金融広報委員会事務局長の佐瀬豊さんは、「そういうわけではありません。この制度が始まっても、ご自分の預金は払い戻してもらえます」とのこと。必要な手続きをすれば10年以上たっていても手元に戻ってくるそうですよ。

また同法では、1万円以上の残高がある場合には各金融機関から預金者に通知をするよう定められています。 この制度をきっかけに、長期間出し入れをしていなかった預金はないか、見直してみては。

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